裁判所を利用した任意整理
特定調停とは

特定調停とは裁判所を利用した任意整理

特定調停を簡単にいえば、「裁判所を利用した任意整理」といえます。ただし、過払い金の回収まではしてくれない場合が多く、その場合自分自身で請求するか専門家に依頼する必要が生じます。

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特定調停のポイント

ポイント1

特定調停を担当する裁判所の調停委員の役割は、あくまでも調停で今後の返済に関する約束を取り付けることです。 そのため、もし過払い金が発生している場合であっても、過払い金の返還請求まではしてくれません。 もし、過払い金の返還を求めての借金整理を望む場合、特定調停では満足できない結果になってしまいます。

ポイント2

調停が成立すると調停調書が作成されます。 これは確定判決と同じ効力が認められているため、調停成立後に支払いができなくなってしまうと、債権者は訴訟提起をすることなく、すぐにこの調停調書に基づいて給与の差押え等の強制執行手続ができるので注意が必要です。 調停が成立したからといって安心するのではなく、その後の返済期間(3~5年)は支払いが滞ることがないよう、しっかりと返済を続けていく必要があります。

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