お手続きの流れ自己破産の手続きの流れ
破産の申し立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申し立ては受理されます。規定の予納金を裁判所に収め、申し立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が裁判所より申立人の住所に郵送されます。
破産審尋
申立後1~2ヶ月後に、破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人~20人の集団面接で、15分位で終了します。
破産宣告・同時廃止決定
同時廃止(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)
※異時廃止(破産者に一定の財産がある場合)
破産管財人の選任
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債権者集会
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財産の処分・換金
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配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
免責審尋
破産決定から1~2ヶ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人~20人の集団面接で、時間にして15分位で終了し ます。この審尋で裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヶ月後に免責決定がなされます。
免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。 ※破産申立てから免責確定まではおよそ6ヶ月~1年の期間を要します。