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条件によって異なる解決方法 債務整理とは

債務整理には4つの種類があります。 任意整理 自己破産 民事再生 特定調停


債務整理とは、いま抱えていらっしゃる借金を法律的にきちんと解決する手続きであり、任意整理自己破産個人再生・民事再生特定調停といった種類があります。

借り入れをされた理由や、業者との今までの取引の内容や期間、債務整理の手続きを考えている方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無といった、様々なご事情を面談でお伺いし、どの債務整理手続きを行うかを決定することとなります。

どの債務整理手続きにも、メリット・デメリットがありますし、最近は「過払い金」の存在により、任意整理(業者との和解交渉)で解決にいたる場合が多いのですが、当事務所では依頼者とよく相談し、一番良い方法で解決していきたいと考えています。

ご相談いただいた際には、その点も踏まえて、お客様にとって何が1番であると考えられる債務整理方法をアドバイス致します。

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