今現在、返済しているが負担を減らしたい
返済中の方へ

返済中の方へ弁護士法人サンク総合法律事務所の過払い金請求の対応、借金の減額について、おまとめローンとの違いや任意整理への不安を感じていらっしゃる方や、うわさや誤解の多いブラックリストについてご紹介します。

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任意整理で借金の減額も。
弁護士法人サンク総合法律事務所の過払い金請求の対応

※以下の流れは、残金が残った場合です。

借金が減額される場合、されない場合
借金の減額について

【表1】現状の利息制限法による利率

元本 利率
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

減額が可能となるのは、上記の【表1】にある利率より、利息を多くとっていた債権者に限られます。

利息制限法が改正される平成22年6月18日以前、ほとんどの業者が上記の【表1】にある利率より、利息を多くとりすぎていたので(いわゆるグレーゾーン金利:20%~29.2%)、この払い過ぎた利息分を計算し、その分は減額又は返還をしてもらえます。

利息制限法で定められた利息の支払いを続けていた場合は、どれだけ長い期間の取引であっても、減額はされません。

債権者への交渉の1つ、「将来利息のカット」
減額されなかった場合のメリット

将来的なメリット 利息制限法の上限金利である18%を超えない利息の設定をしている債権者に「任意整理」は効果がないかというと、そういうわけではありません。

「任意整理」の際、債権者への交渉の1つとして、「将来利息のカット」があります。

取引のある債権者が利息制限法で定められた利率(ほとんどの場合が18%)で貸し付けを行っていたとしても、将来払っていく支払いから、利息がなくなるわけではありません。
減額が見込めない債権者に対しても、この「将来利息のカット」は交渉することが可能です。
たとえ数パーセントの利息であっても、元本以上の返済をしていることに変わりはありませんので、十分なメリットといえます。

任意整理とおまとめローン
おまとめローンとの違い

どちらが負担が少ないのか

「おまとめローン」は、金利が比較的低い設定ですが、低いとはいえ利息は発生します。
「任意整理」の場合、”将来利息のカット”により原則利息が0%になります。
弁護士に任意整理をご依頼頂いた場合、報酬が発生しますが継続的なものではありません。その点を踏まえても「任意整理」のほうが、経済的な負担は少ないといえます。

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